発信者の開示

実名論や共通 ID 制とかに至るのは、ISP が、発信者情報の開示に応じないことがあるのが理由の一つで、そこらへんは、もっと簡単に開示できるようにしろ、ということでいいのかな。

しかし、簡単に開示されちゃうと、被害者を装って、情報を取得して悪さをする可能性もあるから、一企業の判断で開示しちゃうのもどうなのよ、に対して、「明らかに」被害を被っている人が居るんだから、そのへんはきちんと判断出来るだろうと。

巧妙に被害を装い、開示請求をして情報を取得。それにより、開示された人に新たな被害が発生したとしたら、今度は開示された人が開示した企業に対して、損害賠償を請求すれば、法的にはオッケーってことで好いのかな。