リンクをコントロール出来るか

共謀罪とか、色々賑やかですけど。そのへんとは、関係ない話。日弁連 web サイトの「当ホームページについて」の「リンクについて」なんですけど。

  • 1. 当HPへのリンクは、原則として自由です。但し、リンク元サイトのコンテンツや運営が (1)公序良俗に反するもの (2)法律、法令等に違反し又は違反するおそれがある内容を含むもの のほか、弁護士会の公益性もしくは弁護士の使命にそぐわない内容を含むものと認められる場合にはリンクはお断りします。
    なお、ホームページの内容を他のコンテンツと組み合わせて表示したり、単独で表示される場合でもリンク元のホームページの一部として表示したりしないでください。フレームの設定その他により、当会のホームページの編集目的を誤解させる恐れのないよう作成してください。
  • 2. 前記1の(1),(2)のいずれかに該当すると日本弁護士連合会が判断し、リンクの解除を求めたときには、ただちにこれに応じていただきます。
  • 3. リンク元サイトのコンテンツ及び同サイト運営の責任は、全てリンク元サイトの管理者等に帰属し、日本弁護士連合会とは無関係です。リンク元サイトに対する第三者からの損害賠償、苦情その他いかなる請求についても、日本弁護士連合会は責任を負いません。
  • 4. 日本弁護士連合会ホームページコンテンツやURLは予告なしに変更がなされます。その際にはリンク元サイト管理者へその旨の通知は行いません。
  • 5. このリンクの条件は、随時変更することがあり、リンクを既に張られた場合も最新の条件を遵守していただきます。

そんなに変な内容ではないと思うけど、ただ少し疑問点が。

1 にリンクはお断りしますとありますが、断られた場合、日本弁護士連合会より「リンクの解除」が請求されるのだろうと思うのですが、これに応じなかった場合、どうなるんだろう。損害賠償(これは無理かなぁ)とか慰謝料とか請求されるのかしら。リンクそのものの違法性は問えないと思うので、リンクされたことに起因する、諸障害とか損害が発生した場合は、賠償とか慰謝料の請求とかが認められる可能性って、どうなんだろう、これは有るんだろうなぁ。

例えば、或る団体が信用性を高める目的で日弁連のサイトにリンクを張ったとして、まあ、ただリンクしても効果薄いだろうから、「協力サイト」とかいう名目でリンクを張ったとする。この行為により、日弁連の信頼性に甚だしく影響を与えたとすれば、名誉毀損とか何かで何某かの請求は出来るんだろうな。尤も、日弁連を貶める行為、或いは、或る団体の利益のための詐称という行為そのものが問われるんぢゃないかと思われ、その際リンクの有無は、あまり関係ないような気もする。つまり、そういう場合、リンクされたから被害を受けるわけではなくて、リンクに至る以前の意図に問題が含有されるので、リンクのみ(a 要素としてマークアップするとか URL を記述する)を解除したところで、問題解決には至らず、利用者に勘違いを起こさせるような記述全てを削除しなければならないから、リンクという行為そのものの是非を問うのは難しそうな気がするなぁ。

まあ、実はリンクは被リンク側に許諾権が有ると考えているので、原則として自由ですリンクを既に張られた場合も最新の条件を遵守とか書いているんだろうけれど、原則も何も全てにおいて自由なんぢゃないかと思う。但し、リンクに至る以前の意図において犯罪性や何らかの障害を発生させる事が予見されるならば、それ自体が違法であったり、賠償や慰謝料請求の要因になるよ、ということなんぢゃないかと思うのだが。

ああ、そう言えば、リンクは被リンク側に許諾権が有るという考え方って、どういう権利を元にしてるんだろう。著作権とか人格権とか個人情報保護とか、何なんだろう。「私が許可していないのに、リンクするなんて、○○権の侵害です」っていう場合、○○には何が収まるんだろ。逆に、「私が許可していないのに、リンクするなんて、どういう権利があるんですか」っていう問いにはどう答えれば、いいのか。うーん。

まあ、尤も、リンクはコントロール出来ないのかというと、被リンク側で、特定のリンク元を除外する技術は有るわけで、それを利用すれば、或る程度「リンクを断る」ことも可能なわけで、リンク行為そのものに問題が有ると考えるならば、そういう技術を利用すべきなんぢゃないかという気もするけれど。